医療費控除について

医療費控除とは支払った医療費が1年間(1/1〜12/31)に10万円を越えた場合に、所得控除を受けることができ、支払った税金の一部が戻ってくるというちょっとお得な制度です。

出産などを経験されてる方は医療費控除の申告をしたことがあると思います。
歯列矯正の場合は美容整形など美容を目的としたものと違い、医療費控除の対象となります。

担当者によっては「成人の矯正は控除の対象にならないよ」と言ってくる人もいるらしいです。また「美容が目的ですか?」ときいて「はい」と答えるとだめで「不正咬合の治療のため」と答えるとOKだったり、地域や担当者によって診断書の提出を求められることもあるようです。
当院でも過去に1度だけ診断書を書いたことがあります。
控除を受けるには確定申告の時期に医療費控除の申告をする必要があります。

「申告をしなければ戻ってこないのです」
矯正歯科だけでなく、他の病気等でかかった医療費や家族の分も同一生計でまとめる事が出来ます。
病院のレシートや領収書が必要ですので取っておきましょう。
万一、なくしたりしても大丈夫です。当院ではまとめて再発行しています。
また、申告の時期には必要な患者さんにこちらから医療費控除の説明をするよう心がけております。
交通費も控除の対象になります。

★交通機関(バス・電車など)を利用した場合です。
★自家用車で通院した時のガソリン代や駐車場代といったものは医療費控除の対象となりません。
★交通費に関しては領収書がないので日時、医療機関名、支払金額などをノートにメモっておきましょう。

所得税率が高ければ高いほどお得になります。
同一生計で一番税金を払っている人、つまり所得が一番多い人が申告した方がお得です。
夫婦だったらの所得の方が多い方が申告しましょう。
戻ってくる税金の金額は所得税率により異なりますが、所得税率10%なら控除対象の金額の10%が戻ってくる計算になります。


【例】 医療費の支払が年間で80万円で補てんされる金額がない場合

     医療費支払合計額80万−0−10万=控除額は70万

     控除額の70万×所得税率10%=7万 となり 7万円が戻ってくる事になります

「忘れてた〜」「知らなかった〜」というあなた!!過去5年前までさかのぼって控除を受ける事が出来ます。
過去に矯正や出産などをして医費控除をしてない人は申告しましょう!